高所作業車の用途
主な用途としましては、電力や電話会社などでの電気設備(配電線)等の整備・保守、引込線の取り付け、信号機や街灯などの保守、建設現場における溶接・塗装・耐火被覆・配線・配管・ダクト・保温工事等あらゆる高所作業、造園・街路樹整備、空港や格納庫等での航空機整備、造船工事の「無足場工法」、高層住宅での引越し(家財の搬入・搬出)、広告塔、ネオンサインの設置などで利用されている他、空調設備メンテナンス、照明器具のメンテナンス、道路・高速道路の標識の設置およびメンテナンスや橋脚の補修メンテナンス、監視カメラや防犯カメラの設置およびメンテナンス、内装工事、大型店舗の商品陳列、駅プラットホームの蛍光灯交換まで様々な場面で活躍しています。
また、ドラマや映画の俯瞰撮影でも需要が高まっている他、太陽光・発電所など不整地現場でも起用される事が増えてきました。ここ数年にいたっては、特殊伐採、ロープアクセス、枝打ち、間伐、伐採、皆伐、剪定、アーボリスト、樹木医、造園、ロープアクセスやロープワーク、廃材集積など、林業の業界でも多くの場面で利用されてきています。
天井のメンテナンスをしている様子
ビルの窓清掃をしている様子
ビルの内装を変更している様子
高所作業車に関わる法規制
資格について
高所作業車の中でも、最大床高が10m以上の「技能講習」修了(労働安全衛生規則第41条)と、最大床高10m未満の「特別教育」修了(労働安全衛生規則第36条)の2種類に分かれます。
技能講習については指定の教習所において、最大で3日間程度通って取得する必要があります。
特別教育については、安全衛生についての社内教育の一つとして処理できる為、御客様より委託を受け、事前に見積・講習の開催日程・場所等を打ち合わせし、エイハン・ジャパンが行うこともあります。
法令点検について
法定点検の中で最も重要なものは、「特定自主検査(年次検査)」といい、1年に一度ごと、必ず実施せねばならない、いわば自動車の車検のようなものです(労働安全衛生法第54条1項・2項、第54条の3等)。
この特定自主検査は、検査資格を持った有資格者でないとできません。
またこの他の法定点検には、「作業開始前点検」・「定期自主検査(月例検査)」があります。これらは、前述の特定自主検査と異なり、点検を実施するにあたり点検資格は必要ないため、ユーザー自身で行うのが一般的です。